~休日を会社設立の日とすることが可能になりました~
令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、 会社及び法人の設立の登記の申請において、設立日を休日に指定して申請することができるようになりました。 いままでは登記申請日が会社設立日でしたので、休日等で法務局がやっていない日は会社設立日と することはできませんでした。 要件は下記のとおりです。 ・登記が成立の要件となる会社等であること。 ・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。 [...]