~国内連絡先の登記事項~
令和6年4月1日から、海外在住の方が不動産の所有権を取得(相続登記や移転登記) または住所変更登記をするときは、基本的には、「国内連絡先(日本国内における連絡先となる人)」 を登記することになりました。 もし、「日本国内における連絡先となる人」がいても、この人の承諾が得られない場合、 あるいは、候補者がいない場合は、「国内連絡先 なし」とする登記をする必要があります。 これは不動産取得税や固定資産税の件で連絡とりたい時等、海外に在住している方だと 連絡が取りづらいという事から、国内連絡先の方を連絡の手段として利用できるように という趣旨なのかと思います。 [...]