ちょっと専門的な話になりますが・・

気になったので調べてみました。

不動産登記の申請において、住民票などの書類は原本還付ができます。

(原本還付とは、原本を返してもらうことです。)

※ 印鑑証明書等の一部の書面は、場合によって原本還付することができません。


この原本還付をするには、委任が必要なのか?(委任状にその旨の記載が必要なのか?)

結論としては不要。


代理権の有無(登研256号)
《添付書面(代理権限証書)》《添付書面(総説原本還付)》《受付・取下》
 要旨 委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、登記申請書補正のための取下げ及び原本還付の請求は、
    特にその旨の記載がなくともできる。
 ▽問 委任状に「登記申請に関する一切の件を委任する。」旨の記載があれば、当該登記申請書補正のためにする取下げ及び
    原本還付請求の権限を委任の旨の記載がなくとも受任者において行うことができると解してよろしいか。
 ◇答 御意見のとおり解してよいものと考えます。


ちなみに商業登記では記載が必要です。

商業登記法49条に書いてあるので・・


忘れっぽい私のちょっとしたメモ書きです(^_^;)

不動産登記のことなら、さいたま市の司法書士事務所
司法書士法人いしまる事務所