令和8年2月より「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
これは、特定の人が「全国のどこに、どの不動産を所有しているか」を法務局が一括でリスト化し、
「所有不動産記録証明書」として発行してくれる制度です。
誰でも他人の情報を覗けるわけではありません。請求できるのは以下の方です。
- 所有者本人や法定代理人
- 所有者の相続人(相続した際の調査など)
- 委任を受けた代理人(司法書士等)
こういうケースで利用できます。
・相続不動産の調査
価値が低く固定資産税がかかっていない土地(道路持分)なども確認できます。
全国にある場合でも一括で確認ができます。
・相続登記義務化への対応
令和6年4月から相続登記が義務化されました。知らなかった不動産からの思わぬ過料がくることを防げます。
「実家以外に山林や田畑があるらしいが、正確な場所がわからない」「親が全国あちこちに不動産を買っていた
可能性がある」といった場合に、この証明書を1枚取ることで、所有不動産が確認できます。
注意点は以下のとおり
・住所変更や氏名変更をしていない場合
この制度は「氏名」と「住所」で検索しますので、住所や名前が変わっても名義変更手続きをしていなかったら
検索してもヒットしない可能性があります。
手数料がかかります。
手数料は、書面申請の場合、検索条件1件につき1通1,600円です。
必要なものは以下のとおり
・印鑑証明書または本人確認書類の写しのいずれか一つ
★印鑑証明書(請求書に実印押印)
印鑑証明書は原本の提出が必要で、還付してもらうことはできません。
※法人所有不動産の調査の場合、会社法人番号を提供すれば、省略可能。
★本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証など)
書面で請求する場合のみ、印鑑証明書に代えて本人確認書類の写し(原本も要)も可能です。
・過去の氏名・住所を検索時条件とする場合、それを証する書面
例えば戸籍謄本、住民票、戸籍の附票などで、過去の自分の氏名・住所を証明する必要があります。
原本還付可能です。
・相続人が請求する場合、上記に加えて相続関係を証する情報
戸籍、法定相続情報などで、請求者が所有者の相続人であることを証明する必要があります。
原本還付が可能です。
・代理人が請求する場合、上記に加えて委任状
委任状には請求人の実印押印して、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続の際、上記のような所有不動産がわからない等ありましたらお気軽にお問合せください。
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