~不在者財産管理人業務~
相続で、相続人の一人が行方不明なんですがどうすれば良いですか? という質問が以前ありました。 色々状況を伺い、ご説明したうえでご依頼いただきました。 こちらで行方不明の方を調査しても行方がわからなかったため、 行方不明の方に不在者財産管理人の選任申立(家庭裁判所)をして、その不在者財産管理人が 遺産分割協議を代わりに行うことで相続手続きを進めることができました。 (不在者財産管理人は、ご依頼人側の方になってもらうような申立をしました。) ※不在者財産管理人には、不在者のために財産を維持・管理するという役割があります。 [...]