先日公正証書遺言作成のサポートで、公証センターへ。

公証人が読み聞かせ、お客さんに正本と謄本を渡して終了。

(私はその立会人でした。)

 

公正証書遺言で相続登記をする場合は、謄本でよかったよな~なんて

思っていると、あれ、裁判所で取得する判決書等は謄本ではダメなんだっけ?と・・

受験生時代のくせですかね。周辺論点の横断整理!笑

 

不動産登記令7条1項5号ロ(1)に明文の規定がありました。

謄本も正本も内容は一緒で、どちらも裁判所で発行されるものですが、正本でないとダメ。

調停調書等、執行力のある確定判決と同一の効力を有するものについても同様です。

 

ちなみに公正証書遺言で相続登記をする場合は謄本でもOK。

不動産登記令7条1項5号イに記載がありました。

 

 

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