法務局で遺言書を預かってくれるサービスが令和2年7月10日から

始まりますね。

公正証書遺言とよく比較されますが、それぞれメリット・デメリットあります。

遺言者の希望に沿った活用ができれば良いですね。

 

ご自身でも気軽に活用できる制度です。一度ご確認ください!

自筆証書遺言書保管制度

 

 

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武蔵浦和の司法書士・司法書士法人いしまる事務所