公正証書遺言による相続登記のご依頼をいただきました。

公正証書遺言には「正本」と「謄本」があります。

公正証書遺言は「謄本」でもOKなので、謄本をお預かりしてきました。

 

さて、受験生時代はよくやった、似たような論点の比較。

あれ、正本じゃないとダメなのあったなぁ・・

裁判所の判決書だったかな?と思い調べてみました。

不動産登記令7条1項5号ロ(1)に明文の規定がありました。

調停調書等、執行力のある確定判決と同一の効力を有するものについても同様で、「正本」でなければ

ダメだとあります。

 

公正証書遺言はなぜ謄本で良いのでしょう。

これも規定で、不動産登記令7条1項5号イ にありました。

「相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報」を

提供とあるので、「謄本」でもOKということになります。

 

司法書士試験は実務に直結する知識が多いにもかかわらず、

頭から抜け落ちてしまうことが多々有り・・

日々勉強なんだということを実感するこの頃です。

 

 

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