法人の登記を申請する際、株主総会議事録を必要とする申請には

株主総会議事録と一緒に、株主リストを提出する必要があります。

これは、株主総会が正当に行われ、登記の真実性や法人の透明性を証するために

添付するという趣旨なのだと思います。

 

当初、株主リストに記載のある株主について、

Q 株主それぞれの押印が必要なのか?

A 代表者の押印があれば足りる。

のような質疑応答があったと思うのだが、先日の税理士先生の依頼案件で、

株主リストには押印は不要では?というご指摘をいただき、

法務局に確認したところ・・・

 

「会社の印鑑については審査対象ではありません。」

という回答でした。

 

ずっと押印が必要だと思っていました・・

会社の自己証明なので、押印が必須なんだと思いますが、なんのために添付資料とするのか・・

少々疑問もありますが、いらないとの事なので。

 

勉強になります。とりあえず備忘録として。

 

 

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