相続業務をしていると、ふと思うことがあります。

先日の案件、被相続人が私と同い年の方・・

まるで自分のことのように感じ、私はあとどのくらい生きられるのだろう・・

自分の年齢を改めて確認してしまいました(^_^;)

 

先日は同世代のイチローの引退が話題になりました。

気力はまだまだ充実していると思っていますが、体はすでに衰えが始まっているのかもしれません。

しっかり経験を積んで、良い歳の取り方をしていきたいですね。

 

さてさて、相続のお話に戻しますが、

若くしてお亡くなりになってしまうと、相続人に未成年が含まれているケースも出てきます。

未成年の相続人は、遺産分割協議を行うことができません。

そんなときは、家庭裁判所へ特別代理人の選任申立を行います。

近親者を特別代理人の候補者として申立することも可能です。

選任された特別代理人と相続人が遺産分割協議を行って進めていきます。

当事務所では、裁判所へ提出する書類作成もやっております。

そんなときはお気軽にお問い合わせくださいね。

 

 

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