~休日を会社設立の日とすることが可能になりました~

  令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、 会社及び法人の設立の登記の申請において、設立日を休日に指定して申請することができるようになりました。   いままでは登記申請日が会社設立日でしたので、休日等で法務局がやっていない日は会社設立日と することはできませんでした。   要件は下記のとおりです。 ・登記が成立の要件となる会社等であること。 ・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。 [...]

2026-04-08T18:00:31+09:002026年04月08日|会社設立, 解決事例|

~代表取締役の住所非表示登記について②~

前回記載した記事の続きです。 少し手間がかかると記載しました。手続きについて簡単にご紹介致します。   例えば代表取締役の住所変更登記を行う場合、通常に行う場合は添付書類としては委任状のみで 出来てしまいます。(司法書士が行う場合です。本人が行う場合は添付書類不要です。)   この非表示の申出を行う場合は、下記の書類が別途必要となります。 ①株式会社の実在性を証する書面 ②代表取締役の住所を証する書面 ③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面 [...]

~会社設立・定款認証手数料~

株式会社の設立する際の費用は、概算27~29万円くらいと お客様へはお伝えしていました。 その内訳は、登録免許税が15万円、定款認証費用が概算5万2000円くらい、 その他実費と司法書士手数料です。 (資本金が2000万円くらいまでの株式会社の場合)   令和4年から資本金の額に応じて定款認証費用が改定され 資本金100万円未満が3万円 資本金100万円以上300万円未満が4万円 それ以外のものが5万円となっていました。 [...]

2025-01-22T13:25:36+09:002025年01月22日|お知らせ, 会社設立|

~会社の事業年度~

  会社設立するお客様との打合せの際、事業年度についてご質問がありました。 最初の事業年度は、1年以内でないとダメなのか?と。 他に持っていらっしゃる自分の会社の定款を確認したところ、最初の事業年度の終結が1年半くらい あったとの事でした。   会社設立当初の事業年度は原則通り1年以内としなければなりません。 ただし途中で事業年度を変更する際は、変更後の最初の事業年度については1年半までとすることが できるようです。(会社計算規則第59条)   [...]

2021-10-04T17:30:47+09:002021年10月04日|会社設立, 解決事例|

~特定創業支援制度を使った会社設立登記~

  会社を設立する際、特定創業支援制度というものがあり、 その制度を使うと、会社の設立登記の登録免許税が軽減されます。 具体的には、資本金の0.7% → 0.35%となります。 大体の会社(資本金2,000万円くらいまで)は登録免許税15万円のところ、 7万5千円です。すいぶん変わりますね。   特定創業支援制度とは、これから創業される方、創業間もない方に対する支援であり 事業経営に必要な知識の習得を目的としたセミナーや専門家派遣、窓口相談等です。 指定されたセミナーを受けた方に、受講した旨の証明書が発行されます。 [...]

2020-08-28T18:19:07+09:002020年08月28日|会社設立, 解決事例|

~会社の目的について~

会社の目的で、「民泊」を入れる会社が増えています。   その際にアドバイスしているのは、  1 ホテル・旅館その他宿泊施設の運営     2 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業     3 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業その他宿泊施設の経営   1は一般的に宿泊施設をする時に必要です。 [...]

2019-11-05T16:42:34+09:002019年09月12日|会社設立|

~未成年者の会社設立~

会社設立についてご相談いただいたお客様のお話。 未成年者でも会社って作れますか?というご質問がありました。 まず、出資者になることもできますし、役員にもなることができます。 ちょっと注意が必要なのは手続きについて。 基本的に未成年者の行為には親権者の同意が必要になります。 そして通常公証役場での定款認証手続き、登記申請においては印鑑証明書が必要になります。 未成年といっても15歳未満だと印鑑証明書が作れません。 15歳未満の方の場合は特殊なケースにあたるので、公証役場や法務局と協議が必要ですね。 私も15歳未満の方の会社設立手続きは経験したことないので、どうなるのでしょうか・・ ちょっと気になります。 [...]

2019-08-28T14:54:11+09:002019年06月26日|ブログ, 会社設立|

〜定款の認証〜

  会社を設立するには、定款を作成して公証人に認証してもらわなければなりません。 今回その認証制度にちょっとした変更があり、添付書類が変わりました。 実質的支配者の申告書を提出する必要があります。法人の透明性を高め、暴力団等の 法人不正使用の防止のためらしいです。 オンライン化により書類は減ると思いきや、ドンドン増えてきてるような気がしますね。     会社設立・法人登記のことなら さいたま市の司法書士

2019-01-18T15:17:12+09:002019年01月18日|お知らせ, 会社設立|
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