中古マンション売却の案件なんですが、

本年度に建築されたもの・・

 

なかなかこのような案件ってないんですが、

買ってみたものの、事情が変わり手放さなければならなくなった・・

そんなところでしょうか。

 

さて、そんな場合にあれっと思ったのは登録免許税の算出。

通常登録免許税は、固定資産税評価額から算出するのですが、

本年度に新築されたものだと、まだ固定資産税評価額が決まっていないのです。

 

戸建てであれば、認定価格なるものがあって、それで算出できます。

マンションの場合は、新築時は全戸数と共用部分や規約共用部分を含めて一体で出すのですが、

今回のような1部屋だけを計算するのは難しく・・

 

法務局へ相談をかけたら、なんと。

法務局で部屋ごとに価格を決めており、この価格で算出してくださいとの事。

 

たまにあるんでしょうね、このような事。

色々考えて計算して相談かけたのですが、徒労に終わりました。

何事も経験です。

 

 

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さいたま市の司法書士法人いしまる事務所