法務省では、定期的に休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われております。

登記してから株式会社だと12年、何かしらの変更登記をしていないと休眠会社とみなされて

解散登記をされてしまうことがあります。

法務省より昨年10月頃通達が出ており、多くの会社が該当したようです。

 

その場合、法務大臣による公告と登記所からの通知がありますが,この公告・通知から

2か月以内に役員変更等の登記、または事業を廃止していない旨の届出をしない場合に解散の

登記がされてしまいます。これをみなし解散といいます。

最近このご相談が多いです。

 

みなし解散させられると、印鑑証明書が取れなくなります。

取締役・代表取締役も強制的に権限を失い退任となってしまいますので、色々支障があると思います。

今一度、ご自身の会社の役員任期をご確認ください。(会社によって任期が異なります。)

 

取締役等の役員は、「任期」が定められており、「任期」がくれば退任となります。

変わらない場合でも、「再任」の手続きが必要となってくるのです。

最低でも10年に1回は役員変更の手続きが必要ですのでご注意を!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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