ちょっと前に施行された登録免許税についての特別措置法。

市街化区域外で、法務大臣が指定した土地で不動産価格が10万円以下であれば

相続登記の登録免許税が非課税ということ。

要は相続で名義変更されずに残ってしまい、所有者不明土地になるのを防ぐ狙い

だと思います。

非課税にするから相続登記をしっかりしてねということでしょう。

条件のうち、「不動産価格が10万円以下」という部分。

さいたま市であれば、なかなか該当しないかもしれません。

しかし地方の不動産は普通に価額が10万円以下のものも多くあります。

都度確認して、非課税に該当するかチェックが必要ですね。

 

市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

  土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは,平成30年11⽉15⽇(※)から令和3年(2021年)3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

 

 

 

 

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