フィリピン人の方が所有する不動産の相続登記を受任致しました。

元々はご主人所有のマンションをフィリピン人の奥様が相続されたのですが、

そのフィリピン人の奥様がお亡くなりになったという事例。

 

ご主人とフィリピン人の奥様にはお子様がいらっしゃいますが、

ご主人と結婚される前、フィリピンにもお子様がいらっしゃいました。

幸いそのフィリピンのお子様と日本のお子様とは行き来があって、フィリピンのお子様と

連絡取り合うことが可能でした。

 

さてさて、今回の相続登記はどのような手続きが必要なのでしょうか・・

色々調べて相談かけて、ご依頼者にもご協力いただいて、なんとかなりました。

フィリピン人のお子様には宣誓供述書をご用意頂きました。

こちらですべて文書は用意しました。それをもって現地の公証役場にいっていただき

作成してもらいました。内容は、相続人が自分含め○人以外存在しないこと、

日本の不動産は日本にいる○○が取得すること等を記載しました。

 

今回は日本のお子様がフィリピンのお子様を知っていたからできたことでしたが

もし、そのような存在を知らなかったら・・

フィリピンの時代の書類は揃えられませんし、証明もできません。

亡くなったお母様の出生証明書、婚姻証明書等をフィリピン国家統計局で取得するしか

ないようですし、手続きもまた違ったものになるでしょうね・・

 

相続手続きって難しいです・・

 

 

 

相続のことなら

さいたま市の司法書士

司法書士法人いしまる事務所