未成年者は株式会社の取締役になれるのか?

そのようなご質問がたまにあります。

 

一般的に、取締役に未成年者はなれないという規程はありません。

なので、取締役に就任することは可能です。

 

しかし、取締役になるということは、会社の経営責任等を負う立場であり、会社とのあいだで委任契約

がなされるような関係。

一般的には、未成年者であっても、意思能力が認められる程度の年齢であれば、法定代理人(親権者)の同意

を得て取締役に就任することができると言われています。

 

意思能力が認められる程度の年齢って何歳なんでしょうね。

実際は、役所で印鑑を登録できるのは15歳以上です。

未成年者の取締役就任の登記においては、就任承諾書に加え、印鑑証明書を添付しなければ

ならないため、15歳未満は取締役には就任できません。(※会社の組織形態にもよります。)

 

ちなみに「代表取締役には14歳の未成年がなることができないと考える」という実務的な取り扱いがあります。

 

理論的には、15歳からは取締役に就任することができるでしょう。

ただ対外的にも経営責任等を問われる立場である取締役は、しっかり能力を有している方でないと

お勧めできません。

資産管理会社の名前だけで、税務対策ということならば特に良いかもしれませんが・・

 

 

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