売買対象の土地の地目が「畑」や「田」の場合、登記には農地法所定の許可書(届出書)が必要です。

住宅を建てるという趣旨でそのような土地を購入する場合は「農地法5条」の許可または届出となります。

許可証には、売る人・買う人の住所・氏名が記載されております。

共同で購入する場合は、購入する人全員分記載しなければなりません。

その場合、それぞれ所有する持分割合を記載する必要あるでしょうか・・?

 

登記研究506号に掲載されていましたが、

持分割合の記載がなくても申請は受理されるようです。(通常は記載します。)

ちなみに、持分割合が記載されていたとしても、それと異なる持分割合で登記申請されたら

受理されないそうです。

余計なことは書かない方が良いのかもしれませんね・・

 

 

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