令和4年度の税制改正で、住宅ローン控除の見直し等がなされました。

私たちの分野で関係するのが、専用住宅証明書(住宅用家屋証明書)取得です。

今までは、建物の築年数によって、建築士さんから「耐震基準適合証明書」なるものが

必要になりました。

 

改正では、昭和57年1月1日以降に建てられた建物は「耐震基準適合証明書」は不要

となりました。今までは木造住宅は20年経過した建物はこの「耐震基準適合証明書」

がないと専用住宅証明書(住宅用家屋証明書)が取得できず、登記費用が高くなってしまいました。

 

中古住宅を購入される方にとっては朗報ですね。

 

 

 

 

武蔵浦和の司法書士事務所

司法書士法人いしまる事務所

~無料相談実施中~