遺言書について、最近よくご相談を受けます。

 

令和2年に「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

これは法務局が、遺言者が作成した遺言書を保管してくれるという制度です。

公正証書遺言は公証人さんが作成してくれますが、この制度は自分で作成しなければ

なりません。そして本人が法務局へ出向かなければなりません。

 

法務局が遺言書を保管してくれますので、手軽に作成できて、紛失や改ざんされる恐れ、

相続人が見つけてくれない等のリスクに対応できるメリットがあります。

 

先生に保管申請お任せしたいですができますか?

先日このような質問がありましたが、代理による申請はできません。

遺言書の保管申請は、「遺言者が法務局に自ら出頭して行わなければならない」とされており、

代理申請が認められていません。配偶者やご家族による代理もできません。

 

代理ができないのは、遺言者の意思及び本人確認をしっかり行い、遺言者の意思に反する申請

を防止するためです。病気療養や多忙等を理由に遺言者本人が法務局へ行くことが出来ない場合には、

この遺言書保管制度を利用することができないのです。

 

この制度、私の周りではまだ活用された人はいないです・・

遺言書は、内容や状況にもよりますが、私は公正証書遺言をお勧めしております。

 

 

さいたま市の司法書士

相続・遺言に関することは何でも。

司法書士法人いしまる事務所