死亡届記載事項証明書は、法務局の戸籍課で取ることができます。
実はこのような書面が法務局にあることを初めて知りました・・
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司法書士業務でこの書面を必要とすることは通常ないですから・・

死亡届記載事項証明書は、原則遺族年金請求・郵便局簡易保険請求のため
でしか請求できません。

今回、被相続人の生命保険の受け取りの為でしたが、生命保険の保険金請求
では、死亡診断書や死体検案書を必要とします。
そういった書面が今回は用意できない状態でした。
保険会社から死亡届記載事項証明書を要求されたのですが、法務局としては
原則出せない。出す必要があるならそれなりの証明してくれとの事。

相続人がお姉さんだった為、相続関係書面や、保険の証書、今回特別な事情
があったので、上申書やその他証明書を出して取得できました。

戸籍では死亡日・死亡届提出者氏名くらいしかわからなかったのですが、
この書面では死亡場所・届出人の住所氏名・死亡原因・死亡日時時間等の
細かい情報が確認できました。

性質上、年金・保険受取人及びその代理人しか請求できません。色々奥が深いです。

さいたま市の司法書士  司法書士法人いしまる事務所
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