以前遺言による登記のご依頼の方がいて、結果として相続人間で折り合いが付かず、私は受任契約を解除したことがあります。
それについて、なぜ辞めるんだ!というクレームになってしまいました。司法書士にはできることできないことがあって、今回のような不動産等の高額な争訟性のある案件はお受けできません。なかなかご理解いただけなくて、理解していただくって難しいなと感じた案件でした。

あれから2年。調停になってようやくまとまったとのご報告とともに、登記のご依頼をいただきました。(前回のクレームの方ではなく、相続人のお一人です。)今回は、遺言の内容にもちょっと問題がありました。遺言をするにも色々考えなければなりません。相続人が争うことの無いようにしたいですね。

さいたま市の司法書士  司法書士法人いしまる事務所
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