平成30年の税制改正で、相続により土地を取得した際の登録免許税が一定の事項に該当する場合、登録免許税が課されないケースがあります。

要件は以下のとおりです。。
個人が相続によって土地を取得する場合、その個人が当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡したとき、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を登記名義人とする相続登記を申請する場合の登録免許税は課税されない。

たとえばAが亡くなりBが土地を相続、そのBも所有権移転登記手続きをしないままBも亡くなってしまった時は、亡くなったB名義で所有権移転登記手続する際の登録免許税が免除となります。免除してもらうには「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」という文言を申請書に記載する必要があります。

まあ通常はなくなったBの相続人の名義で、数次相続で直接移転することが多いので、この規定を使うケースはあまりないかもしれません。ただ、最近所有者不明の土地が社会問題になっている背景もあっての特例でしょうね。

※ 一般の方向けの記事ですので、わかりやすくを意識して表現しています。

さいたま市の司法書士  司法書士法人いしまる事務所
~for the customer~