先日、根抵当権の追加設定登記をさいたま法務局へ提出しました。

で、昨日の夜に法務局の担当さんから補正のTELが・・



こういう補正のTELはいやなもんなんです(>_<)

 で、内容なんですが、

 根抵当権の追加設定するにあたって、前登記の債務者の住所が、「大宮市~」と行政区画
の変更する前の表記のままになっているので、債務者の住所の変更登記がないと「同一の
債権の担保」として見ることができない・・と昭和59年の先例でありますから。
なので、一度取り下げてください・・と



簡単に言ってくれますが、私どもにとって取り下げなんて信用問題!!
いやいや、こんなの今まで「みなし規定」があって大丈夫だったでしょ~
なんて言いたかったけど、明確な根拠がすぐ出てこなかった。



電話切って、通達を探したらすぐ発見。H22年の通達に明確に出ていた。
結構有名なもので、民事月報にも出ているらしいです。
所有権の部分では、登録免許税の非課税が論点となって記憶にあったんですが
根抵当権についてもしっかり記載がありました。



細かい部分は省略しますが、新不動産登記法では「みなし規定」はなくなったけど、
「同一の債権の担保」として取り扱ってかまわないとしっかり書いてありましたので
その通達持って朝一法務局へ。



担当の方にも納得いただき事なきを得ましたが・・

設定とか決済絡みの補正TELはドキドキものです。


さいたま市の司法書士  司法書士法人いしまる事務所
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