~ふりがな・メールアドレス等の届出~
令和8年4月1日から、不動産の所有者の氏名・住所に変更があった場合、 2年以内に変更登記をすることが義務づけられました。 とともに、変更登記をしなくても登記官が住基ネット情報を検索して職権で 変更登記をすることができるという仕組みが開始します。 義務づけというくらいですから、怠ってしまうと5万円以下の過料が科されて しまいます。 相続登記の義務化と同じですね・・ このため、4月21日より事前に「検索用情報」を届け出ることが必要となるようです。 「検索用情報」とは、個人が所有権の登記名義人となる際の申請書に、記載しなければ [...]