相続で、相続人の一人が行方不明なんですがどうすれば良いですか?

という質問が以前ありました。

 

色々状況を伺い、ご説明したうえでご依頼いただきました。

こちらで行方不明の方を調査しても行方がわからなかったため、

行方不明の方に不在者財産管理人の選任申立(家庭裁判所)をして、その不在者財産管理人が

遺産分割協議を代わりに行うことで相続手続きを進めることができました。

(不在者財産管理人は、ご依頼人側の方になってもらうような申立をしました。)

※不在者財産管理人には、不在者のために財産を維持・管理するという役割があります。

 

さて、この場合いつまで不在者財産管理人の業務をやらなければならないのか・・

主な終了事由(業務終了事由)は5つ。

1.不在者本人が財産を管理できるようになった(行方不明ではなくなった)

2.不在者が委任管理人を選任した

3.管理する財産がなくなった(または発生しなかった、供託した等)

4.不在者の死亡が確認された

5.不在者の失踪宣告が確定した

 

今回行った遺産分割協議は「帰来時弁済型」といって、相続財産を取得した不在者以外の

相続人が、不在者の行方がわかった時に代償金として〇〇〇円を支払うという内容にしていました。

このケースだと、不在者が取得するのは「代償金の請求権」なので

不在者財産管理人が管理すべき財産はありません。

 

よって遺産分割協議が終了したら「管理する財産がなくなった」として

不在者財産管理人の業務終了による、選任取消の申立をすることが可能です。

 

終了後、すぐ終了できるのかや代償金の額によっては認められないケースもあるので

裁判所と打合せしながらになるのかとも思います。

 

最近このようなご相談も増えてます。

相続のことでご不明なことはいつもでお問合せください。

 

さいたま市の司法書士法人

司法書士法人いしまる事務所