以前にもちょっとした記事書きましたが・・

本年7月10日より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が施行されました。

 

以前は、自筆証書遺言の場合、誤って破棄されたり発見されなかったり、または改ざん

されたりと遺言の内容が実現されないといったリスクがありました。

 

今回の保管制度は、自筆証書遺言を作成したら、遺言者本人が法務局に出向き、法務局が

原本とともに画像データを保管してくれるというものです。

出向いた際に本人確認も行われますので、偽造される可能性が低く、

自筆証書遺言では必須だった家庭裁判所での検認手続きが不要となったりと、便利で

使いやすくなったと思います。

 

法務局で保管してもらうのに、若干の手数料が発生します。

遺言書の保管の申請の際に、3900円の収入印紙を貼らなければなりません。

 

あくまで「保管制度」ですから、しっかりと自分で作成しなければならないのは

今までと変わりはありませんが、形式的な部分については法務局でチェックして

もらえます。

 

公証役場で作成する公正証書遺言と比べて安価ですし、是非活用してみてください。

 

 

 

 

 

 

 

武蔵浦和の司法書士

司法書士法人いしまる事務所

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