相続で、田舎にも不動産あるのだけどどうにかならないか?という相談を受けます。
売るに売れない、管理もできない、固定資産税は毎年請求される・・
そのような場合、「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。
国が引き取ってくれる制度ですね。引き取ってくれればありがたいのですが、なかなか
要件が厳しいのです。
趣旨としては
『相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度』
との事です。
それならもっと広く引受してくれてもいいと思うのですが・・
ある程度要件に合致して、具体的に進められそうであれば、流れは下記のとおり。
1.法務局(管轄法務局の本局)への事前相談
謄本や図面、案内図や現地写真等を用意して、法務局に事前相談をかける。
具体的に、この不動産が対象になるのか、申請して実地調査まで進む土地なのか、確認してもらう。
(原則法務局に出向くが、資料を郵送したうえで電話等での相談も可能。)
2.国庫帰属の申請書提出
申請書の手数料14000円×筆数分の収入印紙を貼って申請。
※申請しても条件に合致せず非承認となる可能性があり、その場合収入印紙はもどってこない。
申請したら、書面での審査、実地調査を経て承認・非承認が決定。
承認され通知がきたら30日以内に負担金を日本銀行に納付。
負担金は、地目等に応じ、1筆20万円×筆数で〇〇万円かかる。
(※隣接地等で要件に合致すると少し安くなる可能性あり。)
問題点としては下記のとおり。
問題1:費用が高い
1筆最低でも20万円の納付金、申請書に貼る印紙も1筆14000円
いくつかある土地だとかなり費用がかかります。
問題2:遠方などの現地確認
現地の状態を確認して、写真撮ったり境界を確認したりする必要があり、場合によっては
現地への案内(法務局調査員)も必要になる可能性があります。
現地に親族・知人がいれば良いのですが・・
利用するにはかなりハードルが高いです。
要件も厳しいため、「放置」するしかないという選択になってしまうのではないでしょうか。
これからこういう不動産どんどん増えていきます。
現に3世代前の相続登記、相続人50人超という案件の相談もありました。
売却してお金になるなら解決もしやすいのですが・・・
さいたま市の司法書士法人
司法書士法人いしまる事務所