籍を入れていない内縁の方だと、相手の方が亡くなった場合相続人にはなれません。

夫婦同然に暮らしていて、相手の方が亡くなってしまったら少し問題が起きるケースがあります。

住んでいる自宅を相手の方が所有している場合です。

内縁の方だと相続権がないので、他の相続人(例えば兄弟)が相続で取得します。

そうなると、自分が住んでいるところなのに自分が所有できないことになります。

相続した兄弟等から買い取るか、賃貸しなければなりません。

(贈与してもらうこともできますが・・)

 

同じようなケースを受任したことがあります。

そのときは、相続人の皆様に相続放棄をしてもらいました。

そして、相続人がいなくなったところで、相続財産管理人の選任申立を行いました。

これは裁判所が相続財産を管理してくれる人を選任して、相続人や債権者、特別縁故者がいないかどうか

調査してもらい、誰もいない場合には国庫に帰属させるという制度です。

 

そのときは依頼者の方が特別縁故者にあたると判断し、特別縁故者による財産分与の申立を行い、

自宅を依頼者の名義に変えることができたという案件でした。

これは時間と費用がかかります。

そのときは相続放棄もあったので、ご依頼を受けてから終了まで3年ほどかかりました。

費用も、裁判所への予納金だけで100万円くらいかかります。

(この他にも諸々かかります・・)

 

最近こういうご相談、結構あります。

事前(亡くなる前)にご相談いただければ色々対策が可能な場合が多いです。

まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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