前回記載した記事の続きです。
少し手間がかかると記載しました。手続きについて簡単にご紹介致します。
例えば代表取締役の住所変更登記を行う場合、通常に行う場合は添付書類としては委任状のみで
出来てしまいます。(司法書士が行う場合です。本人が行う場合は添付書類不要です。)
この非表示の申出を行う場合は、下記の書類が別途必要となります。
①株式会社の実在性を証する書面
②代表取締役の住所を証する書面
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
①~③について、ケースによって変わる場合もあります。
まだ始まったばかりの手続きですので、法務局も手探り状態な感じもします。
私がやった手続きをご紹介致します。
①株式会社の実在性を証する書面
これはその株式会社に配達記録付郵便で、押印書面を送付しました。
配達証明をつけると、配達証明書が戻ってきますので、その配達証明書と郵便物受取証
(依頼主と届け先住所が記載しているもの)を添付書類①としました。
②代表取締役の住所を証する書面
これは住民票の写しを添付でOKです。
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
株式会社が実質的支配者リスト(BOリスト)を法務局へ申出している場合はその証明書で良いのですが、
なかなかこのリストを作成している会社は少ないようで・・
私が実質的支配者を確認して株主名簿、株主の本人確認資料、司法書士が確認した本人特定事項に関する
記録の写しを作成して提出しました。
これからこのような登記は増えてくると思います。
新規で会社を設立する場合、代表取締役の住所を変更する場合、新任の代表取締役が就任する場合、
管轄外に本店移転する場合等は是非この制度を利用してみてはいかがでしょうか。
※デメリットとしては、金融機関等で会社の登記事項証明書等を提出する場合、住所の記載がないため
別途住民票や本人確認資料を要求されたり、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたりするなど、
一定の影響が生じることが想定されます。(大きな影響はないようにも思えますが・・)
このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
さいたま市南区沼影1丁目1番20号フィオレッタ武蔵野2F
司法書士法人いしまる事務所