先日ご来所いただいたお客様から相続放棄のご相談を受けました。

昭和の時代にお亡くなりになった方の相続についてでした。

不動産の固定資産税の請求が突然来たそうです。

(今まで支払っていた方が亡くなったためでした。)

 

本来相続放棄をできる期間は、「相続が発生したことを知ったときから3ヶ月」

という期間があるので、その期間が過ぎると相続放棄はできません。

 

ただ、亡くなったことは知っているけど相続人であることを知らなかったとか、

ちゃんとした理由があれば3ヶ月を経過しても認めてもらえるケースはあります。

 

今回は昭和時代の相続、一度滞納税金を支払ったり(単純承認)したことがあったなど、

結構多くの問題点があったため、結構悩みました。

 

お客様の立場からすると、今回の相続放棄は認められないのはおかしいという理由も

あったため、なんとか相続放棄の手続きを裁判所に認めてもらえるよう文書も作成して

資料を揃えました。

 

結果、相続放棄が無事認められました。

色々足掻いてみるもんですね。色々勉強になります。

 

 

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