相続登記を申請する際、登録免許税が免税になるケースがあります。
免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,以下のとおりです。
登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合で、
その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,
相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,
登録免許税が免税となります。
このような場合、被相続人Aから直接相続人Cに移転させることもできますが、
相続人Bに名義を一度取得させることもあります。
その際にはこの特例措置を使って免税にします。
この特例措置には期限があって、免税となるのは令和3年3月31日までとなっています。
また、この免税措置を使うには、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
という文言を申請書に記載をしないといけません。
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