相続登記を申請する際、登録免許税が免税になるケースがあります。

 

免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,以下のとおりです。

 

登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合で、

その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,

相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,

登録免許税が免税となります。

 

 

 

 

このような場合、被相続人Aから直接相続人Cに移転させることもできますが、

相続人Bに名義を一度取得させることもあります。

その際にはこの特例措置を使って免税にします。

この特例措置には期限があって、免税となるのは令和3年3月31日までとなっています。

 

また、この免税措置を使うには、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

という文言を申請書に記載をしないといけません。

 

 

 

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