医療法人や学校法人、社会福祉法人等の法人は、毎年資産総額の変更登記

をする必要があります。

法人の登記事項証明書には、「資産の総額」欄に事業年度末現在の決算結果を

年度毎に記載してあります。

 

資産の総額とは、積極財産から消極財産を控除した純資産額です。

具体的には、財産目録に表示された正味財産を登記することになります。

 

そんなに難しい手続きではないのですが、組合等登記令3条3項により

「資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる」

とあります。

通常決算が確定するのが、事業年度末から3ヶ月以内ギリギリなことが多いので、

登記申請するには、あまり時間がありません。

 

当事務所では、迅速・正確に対応させていただきます!

 

 

さいたま市・武蔵浦和の司法書士

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