医療法人や学校法人、社会福祉法人等の法人は、毎年資産総額の変更登記
をする必要があります。
法人の登記事項証明書には、「資産の総額」欄に事業年度末現在の決算結果を
年度毎に記載してあります。
資産の総額とは、積極財産から消極財産を控除した純資産額です。
具体的には、財産目録に表示された正味財産を登記することになります。
そんなに難しい手続きではないのですが、組合等登記令3条3項により
「資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる」
とあります。
通常決算が確定するのが、事業年度末から3ヶ月以内ギリギリなことが多いので、
登記申請するには、あまり時間がありません。
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