相続が発生した場合、まずは遺言書があるかを確認しましょう。
遺言があれば、原則その内容通りの効力が生じます。
もし、お亡くなりになった方が遺言を公正証書で作成していたら、
「公証役場」というところで調べることができます。
この遺言公正証書を調べるには、遺言した方がお亡くなりになった場合のみ、 相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が調査できます。 しかし遺言者が生存中は、遺言公正証書の調査はできません。 本人しか確認ができません。
遺言公正証書を調べる(検索・謄本請求)には?
1. 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本・死亡診断書等
2. 請求人の利害関係者であることを証明する書類
戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)
3. 請求人の身分を証明するもの
印鑑登録証明書1通及び実印
又は
官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印
パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など
以上の書面が必要となります。 尚、遺言には公正証書以外のものもあります。 公証役場で調べて見つからなかったからといって、遺言がないとは限りません。
さいたま市の司法書士 司法書士法人いしまる事務所
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