平成28年に相続手続きのご依頼いただいたのですが、結局遺産分割協議が整わず、委任契約を辞任せざるを得ず、弁護士による調停事件となった案件がありました。この案件では色々あったので記憶に残っていたのですが、今回その相続人の一人から、ようやく調停が終わり一つの物件が売却できたので、その方が単独で取得する不動産の名義変更をしてほしいとご依頼をいただきました。もう2年前のお話。ようやく決着がついて、良かったなと。
司法書士は、相続に関することはある程度お受けすることができるのですが、相続人同士で話がまとまらない場合は弁護士さんの分野になってしまいお役にたてません。(税務のことは税理士さんです。)今回は一度私の手を離れたのですが、気になっていたので最後にお役にたてて良かったです。
※ 一般の方向けの記事ですので、わかりやすくを意識して表現しています。
さいたま市の司法書士 司法書士法人いしまる事務所
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