不動産登記を申請する際、原則登録免許税が課されます。
例外的に登録免許税が課されない場合もあります。
例えば相続登記を申請する際に租税特別措置法第84条の2の3第2項の
規定によって非課税となる場合です。
簡単にいうと、条件は下記のとおり。
・対象不動産の固定資産評価額が10万円以下であること、
・市街化区域外であって法務大臣が指定する土地であること、
・令和4年3月31日まで。
市街化区域外であること、法務大臣が指定する土地であること。
この点について特に証明書類は添付不要となります。
法務大臣が指定する土地というのは、法務局のホームページに記載があります。
(例:さいたま市南区沼影1丁目 全部(または一部) )
市街化区域外なのか、指定区域内なのか、証明書類は添付すべきなのか?
法務局に確認したところ、申請側で確認して申請してください。証明書類の添付は不要。
との事でした。申請されたら法務局の方で確認してくれるのでしょう・・
今は調査もインターネットでできるのでそんなに負担はありません。
相続登記、必ずやってねという法務省の意向なのでしょうね。
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