不動産取引を行う際、売主さんの住宅ローン完済に伴う抵当権の抹消が
あるケースがあります。売却代金で住宅ローンの残債を返済して、抵当権を抹消、
買主さんへ名義の変更手続きという流れを取引当日中に行います。
細かい話になるのですが、
従来は売主さんの口座に売買代金を振り込むと、住宅ローンの返済金として金融機関が
引き落として返済 という流れが一般的なのですが、
最近アプリで、一度売主さんの口座に入金したら、売主さんが操作することによって
返済が完結するというものがあります。三井住友銀行さん等が導入されているようです。
(来店等で返済用の書類を記載する手間が不要になるのだと思います。)
銀行側の手続き簡略化のためこのような形式を取り入れたようで、数万円手数料もお安く
なるようです。
司法書士からすると、このアプリ形式の方法だと困ってしまうケースがあります。
面前でアプリの操作をやっていただけない場合です。
なので、事情により売主さんが不動産取引決済にいらっしゃれない場合は、このアプリ方式での
返済手続きはお断りしております。(通常の方法を選択していただきます。)
売主さんが決済にいらっしゃれない場合、遠方からアプリ操作をしていただくことになるの
ですが、売主さんがちゃんとやってくれるという保証がないので・・
もちろんちゃんとやって頂けるとは思いますが、司法書士とはそんな役割なのです・・
買主さんや買主さんに融資をする金融機関だったり、不動産業者さんだったり。
多くの方が絡んでお金を支払ったりするので、万が一があってはならないのです。
なんか堅いな~なんて思われるかもしれませんが、そんな仕事なんだなと改めて感じます。
さいたま市の司法書士
司法書士法人いしまる事務所