今度の決済で扱わせていただく案件のマンション敷地権が「賃借権」と
なっているものがありました。
通常のマンションは、敷地権が「所有権」となっていることがほとんどです。
たま~にあるんです、このような案件・・
お住まいになるにはあまり関係ないのですが、
司法書士としては、ちょっと注意が必要です。
通常の場合は、建物の専有部分の所有権を移転すれば、土地の所有権(持分割合)も
一緒についてきます。
しかし敷地権が「賃借権」となっている建物の専有部分を移転する場合、原則として土地所有者
の「承諾書」が必要となってきます。
これは、土地をマンションの専有部分として使用する権利を一定期間貸しているという意味なので、
その権利が譲渡されるのなら、その買主に移転してもいいよという土地所有者の承諾が必要と
なってくるのです。(民法612条)
ただ、マンションの売買は結構多いですし、その都度承諾書を出すのも面倒なので、
ほとんどの場合は、賃借権の特約で、「譲渡・転貸できる」というのがあるはずです。
土地の登記を確認すると記載されています。
この特約が無い場合は、土地所有者の承諾書が必要となります。
承諾書には印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)を添付しなければなりません。
司法書士としては、敷地権が「賃借権」となっている場合は、しっかり確認をしないと、
土地所有者の承諾書が必要となってしまい結構大変な思いをすることに・・
ちなみに・・
敷地権が「賃借権」の場合、専有部分、または土地所有権のみに抵当権設定等が出来てしまう・・
という一体処分の原則の論点が試験知識でありました。
今回、土地のみに抵当権が設定されていました。実際にあるんだな~と受験時代が懐かしくもあり・・
司法書士の3月末はバタバタです。
バタバタできることに感謝して。
しっかり業務を遂行して参ります!
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