令和8年4月1日から、不動産の所有者の氏名・住所に変更があった場合、
2年以内に変更登記をすることが義務づけられました。
とともに、変更登記をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索して職権で
変更登記をすることができるという仕組みが開始します。
義務づけというくらいですから、怠ってしまうと5万円以下の過料が科されて
しまいます。
相続登記の義務化と同じですね・・
このため、4月21日より事前に「検索用情報」を届け出ることが必要となるようです。
「検索用情報」とは、個人が所有権の登記名義人となる際の申請書に、記載しなければ
いけない情報です。下記の事項です。
1.氏名および「ふりがな」
2.住所
3.生年月日
4.メールアドレス
なので司法書士が委任状をいただく際に、上記「検索用情報」を確認させていただくことに
なると思われます。
主に「ふりがな」と「メールアドレス」です。(生年月日は住民票等で確認ができます)
特にメールアドレスって・・と思いますが・・
趣旨は、上記に記載した登記官が職権で変更登記を入れる際に、変更登記するよ。という
通知をするためだそうです。
(新住所をDV等で知られたくない方もいるため、このような措置を取ったようです。)
メールアドレスを持っていない方もいますので、持ってなければ「無し」と届ければ
良いみたいです。
ちなみに5月26日からは、戸籍にふりがなが記載されるみたいです。
この制度を導入するにあたり、色々議論されてきたようですが、なかなか運用が難しい
部分もあるようです。
今後また変更等あるかもしれませんね。
とりあえず今後、ふりがなやメールアドレスをお伺いさせていただきます。
ご協力お願いいたします。
さいたま市の司法書士法人・司法書士法人いしまる事務所