令和8年4月1日から、不動産の所有者の氏名・住所に変更があった場合、

2年以内に変更登記をすることが義務づけられました。

とともに、変更登記をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索して職権で

変更登記をすることができるという仕組みが開始します。

義務づけというくらいですから、怠ってしまうと5万円以下の過料が科されて

しまいます。

相続登記の義務化と同じですね・・

 

このため、4月21日より事前に「検索用情報」を届け出ることが必要となるようです。

「検索用情報」とは、個人が所有権の登記名義人となる際の申請書に、記載しなければ

いけない情報です。下記の事項です。

1.氏名および「ふりがな」

2.住所

3.生年月日

4.メールアドレス

 

なので司法書士が委任状をいただく際に、上記「検索用情報」を確認させていただくことに

なると思われます。

主に「ふりがな」と「メールアドレス」です。(生年月日は住民票等で確認ができます)

 

特にメールアドレスって・・と思いますが・・

趣旨は、上記に記載した登記官が職権で変更登記を入れる際に、変更登記するよ。という

通知をするためだそうです。

(新住所をDV等で知られたくない方もいるため、このような措置を取ったようです。)

 

メールアドレスを持っていない方もいますので、持ってなければ「無し」と届ければ

良いみたいです。

ちなみに5月26日からは、戸籍にふりがなが記載されるみたいです。

 

この制度を導入するにあたり、色々議論されてきたようですが、なかなか運用が難しい

部分もあるようです。

今後また変更等あるかもしれませんね。

 

とりあえず今後、ふりがなやメールアドレスをお伺いさせていただきます。

ご協力お願いいたします。

 

 

さいたま市の司法書士法人・司法書士法人いしまる事務所