身近な方が亡くなった場合、相続が発生します。

相続とは、簡単にいうと「財産」を引き継ぐことですが、

その財産とは、借金等のマイナスの財産も含みます。

 

借金等を相続すると、それを支払っていかなければなりません。

そのような場合、相続を放棄することができます。

(相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内という条件あり)

 

相続放棄は、家庭裁判所に申請することが必要です。

遺産分割協議で、「私は放棄する」という意思表示しても放棄したとは言えません。

 

相続放棄は、相続人全員でする必要がなく、自分一人の判断ですることができます。

ただ、注意しなければならないのは、相続を承認するような事をすること。

例えば、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、遺産分割の協議をしたり、

債務を返済したり・・

 

債権者も巧みに誘導します。

「この利息だけでいいので、とりあえず支払ってください・・」

なんてことを言ってくる業者さんもいるようです。

少しでも支払ったら相続の承認と見なされてしまい放棄が出来なくなります。

 

また、相続放棄は一切の財産を引き継がないことになりますので、

今住んでいる自宅の名義が亡くなった方名義だったら要注意!

自宅を手放さなければならなくなります。

 

総合的に考えて放棄するのか判断しましょう。

ご相談は無料で承っています。

 

 

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