昭和22年5月3日以前にお亡くなりになった方の相続登記には注意が必要です。
昭和22年5月3日以前に開始した相続は、旧民法(家督相続制度)の規定が適用されます。
家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、
前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継します。
登記で注意が必要なのは、登記原因は「家督相続」となること、そして登記原因証明情報は、
「相関図」ではなく、「家督相続という文言がはいった原戸籍」となること。
登記原因証明情報が異なると取り下げしなければならないので、要注意ですね。
古い日付の相続には気をつけましょう・・
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さいたま市・武蔵浦和
司法書士法人いしまる事務所