会社設立するお客様との打合せの際、事業年度についてご質問がありました。

最初の事業年度は、1年以内でないとダメなのか?と。

他に持っていらっしゃる自分の会社の定款を確認したところ、最初の事業年度の終結が1年半くらい

あったとの事でした。

 

会社設立当初の事業年度は原則通り1年以内としなければなりません。

ただし途中で事業年度を変更する際は、変更後の最初の事業年度については1年半までとすることが

できるようです。(会社計算規則第59条)

 

私はその定款を確認したわけではないのでちょっとわかりません。

たぶんその定款の記載は単なる記載ミスで、公証人のチェックも通ってしまったのかな?

 

ちなみに事業年度の変更は登記事項ではないので、変更登記は不要です。

ただ定款変更決議は必要になりますので、その辺りの手続きは行います。お気軽にお問合せください。

 

 

武蔵浦和の司法書士事務所

司法書士法人いしまる事務所