会社設立するお客様との打合せの際、事業年度についてご質問がありました。
最初の事業年度は、1年以内でないとダメなのか?と。
他に持っていらっしゃる自分の会社の定款を確認したところ、最初の事業年度の終結が1年半くらい
あったとの事でした。
会社設立当初の事業年度は原則通り1年以内としなければなりません。
ただし途中で事業年度を変更する際は、変更後の最初の事業年度については1年半までとすることが
できるようです。(会社計算規則第59条)
私はその定款を確認したわけではないのでちょっとわかりません。
たぶんその定款の記載は単なる記載ミスで、公証人のチェックも通ってしまったのかな?
ちなみに事業年度の変更は登記事項ではないので、変更登記は不要です。
ただ定款変更決議は必要になりますので、その辺りの手続きは行います。お気軽にお問合せください。
武蔵浦和の司法書士事務所
司法書士法人いしまる事務所