令和6年10月、商業登記規則等の改正により代表取締役の住所を非表示にすることが
できるようになりました。
会社の登記事項証明書をみれば代表取締役の住所が記載されており、さすがにこの世の中、個人情報が
堂々と公開されているのは嫌だという方も多いはず。
こういう声に応えた改正かと思います。
この非表示にする手続き、いつでもできる訳ではありません。
何かしらの登記申請の際に申出ができ、非表示だけの申出はできません。
例えば、代表取締役の住所が変わったのでその手続きを行う場合。
または役員変更(就任)登記を行う場合、設立登記や本店移転登記を行う場合です。
ただ、代表取締役の重任登記や本店移転等は、今まで登記されていた住所自体は消えませんので、
新しく登記した部分は消えますが、履歴事項としては記載されたままですので意味がない場合もあります。
登記手続きについてはちょっと複雑です・・
本来、代表者の住所変更登記は自社でも行えるような簡単な登記手続きです。
非表示にしたいという場合、一手間二手間かかってしまいます。
非表示に興味ある方、お気軽にお問合せください。
手続きの詳細はまた後日!
さいたま市南区の司法書士法人
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