令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、

会社及び法人の設立の登記の申請において、設立日を休日に指定して申請することができるようになりました。

 

いままでは登記申請日が会社設立日でしたので、休日等で法務局がやっていない日は会社設立日と

することはできませんでした。

 

要件は下記のとおりです。

・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること。

会社を設立しようと考えている方、会社設立の日にちを指定できます。

その際は司法書士にお伝えくださいね。