令和4年度の税制改正で、住宅ローン控除の見直し等がなされました。
私たちの分野で関係するのが、専用住宅証明書(住宅用家屋証明書)取得です。
今までは、建物の築年数によって、建築士さんから「耐震基準適合証明書」なるものが
必要になりました。
改正では、昭和57年1月1日以降に建てられた建物は「耐震基準適合証明書」は不要
となりました。今までは木造住宅は20年経過した建物はこの「耐震基準適合証明書」
がないと専用住宅証明書(住宅用家屋証明書)が取得できず、登記費用が高くなってしまいました。
中古住宅を購入される方にとっては朗報ですね。
武蔵浦和の司法書士事務所
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