法務局へ相談をかけた案件。

通常、遺言書に不動産が記載されていれば、その不動産は遺言書の内容どおりに

相続・遺贈がなされます。

 

今回の案件では、公正証書遺言に記載してあるのは不動産100番1(仮)の土地。

謄本取ってみると、100番1の土地が100番1と100番2に分筆されていました。

 

遺言作成日が、○○年10月1日。

分筆したのが、同年の8月1日。(分筆した後に遺言書を作成したということ・・)

おそらく公証役場にもっていった資料は、分筆前の謄本だった・・

なんのため分筆したのかは不明だが、売却した訳でもなく、所有者は変わっていない・・

 

遺言書作成日にはすでに分筆されていたので、本来であれば100番2の土地は遺言書に

含まれません。

しかし、不動産の記載にはしっかり地積まで記載してあったので、遺言者としては、

分筆前の土地(100番2も含めて)を○○に相続させる意図であったということが明らかである

ということで、受遺者の意向通りに進める事ができました。

 

地積が記載されていないような自筆証書遺言書であれば間違いなくダメだったでしょうね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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