以前に駐車場内に止めてある自動車の持ち主が賃料滞納、行方不明で自動車放置。
その賃料回収と自動車の撤去について相談を受けました。
放置してあり、賃料も払ってくれないからといって勝手にどかすわけにもいきません。
オーナーさんもいい迷惑ですね。
そんな案件の依頼を受けて、相手方を調査するもやはり居住地不明。
公示送達で訴訟を提起しました。
裁判期日が近づいてきたある日、オーナーさんから連絡が・・
何と、偶然にも自動車の所有者を発見したとの事。
その放置してる自動車に出入りしている不審者をオーナーさんが確認し警察に通報。
警察交えて色々尋問してみると、相手方は事情があって数年間ある場所に隔離された生活を
送られていた方のようでした・・
結局、自動車は自分で撤去してもらい(動かないので廃車業者さんに持っていってもらった。)
訴訟も取り下げました。
で、諸々省略して結論。
お金ない人を相手に判決取っても意味が無い。
(※ 自動車を撤去するためには、判決とって強制執行手続が必要になりますが。)
自動車が撤去されただけで良しとしなければならないのは悔しいですが、
結構な手間と時間と費用もかかるので。
さいたま市・武蔵浦和の司法書士