権利証(登記済権利証)を盗まれてしまったらどうしましょう・・
悪用されたら困りますね。
そんな時は「不正登記防止申出制度」という制度があります。
権利証だけでは悪用できないとは思うのですが、一緒に印鑑証明書や実印を偽造されたり
盗まれたりすると勝手に名義を変えられたりする可能性もあります。
このような「なりすまし」による登記申請されるおそれがある場合に、その旨を
申し出る制度です。
管轄の法務局に原則本人が出向き、申出をすることになります。
この申出は、申出したときから3ヶ月間以内に、申出のあった権利証を使用した申請が
なされたときには、申出者にその旨通知がなされ、申請してきた者に対して本人確認調査が
なされ、事前になりすましによる不正登記を防ぐことができるという仕組みです。
3ヶ月間しか効力がないため、その後も不安な場合は継続して申し出る必要があります。
そして申出の前提として、それなりの対処もする必要があります。
例えば盗まれた場合は警察に被害届を提出する等です。
権利証は、普段使うことがないものですから、紛失してしまうことも多いです。
先祖代々の地主さんだと山のように古い権利証があって、そこから必要な権利証を探さなければ
ならないミッションをいただいたこともあります。
一度整理してみると良いかもしれませんね。