未成年者は株式会社の取締役になれるのか?
そのようなご質問がたまにあります。
一般的に、取締役に未成年者はなれないという規程はありません。
なので、取締役に就任することは可能です。
しかし、取締役になるということは、会社の経営責任等を負う立場であり、会社とのあいだで委任契約
がなされるような関係。
一般的には、未成年者であっても、意思能力が認められる程度の年齢であれば、法定代理人(親権者)の同意
を得て取締役に就任することができると言われています。
意思能力が認められる程度の年齢って何歳なんでしょうね。
実際は、役所で印鑑を登録できるのは15歳以上です。
未成年者の取締役就任の登記においては、就任承諾書に加え、印鑑証明書を添付しなければ
ならないため、15歳未満は取締役には就任できません。(※会社の組織形態にもよります。)
ちなみに「代表取締役には14歳の未成年がなることができないと考える」という実務的な取り扱いがあります。
理論的には、15歳からは取締役に就任することができるでしょう。
ただ対外的にも経営責任等を問われる立場である取締役は、しっかり能力を有している方でないと
お勧めできません。
資産管理会社の名前だけで、税務対策ということならば特に良いかもしれませんが・・
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