遺言もいくつか種類がありますが、

自分で簡単に作成できて、費用もかからないのは「自筆証書遺言」です。

簡単に作成できますが、いくつか守らなければならないルールがあります。

このルールについては、また改めて。

 

さて、自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後、遺言書を開封するには

家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。

勝手に開封してはいけないのです。

(開封したからといって無効になるわけではないのですが・・過料が科せられます。)

 

検認の手続きしないと、遺言による不動産の相続手続きや預貯金の解約手続きができません。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所へ申し立てましょう。

家庭裁判所は各地にありますが、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

 

必要なのは、

検認申立書、遺言者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等です。

申し立てをしたら、相続人全員に検認の手続きに立ち会う旨の通知が行きますが、全員揃わなくても

検認手続きは行われます。

これは有効か無効かを確認するものではなく、検認日後遺言書が偽造破棄等されないために

行う手続きです。

 

申立して、大体1ヶ月後くらいの日が設定されることが多いですね。

当事務所でも、検認手続きの申立やっております。

お気軽にお問い合わせください!

 

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