一部の土地について、10万円以下の土地に係る相続登記の登録免許税が

課されないケースがあります。

このような土地、結構ありますね。

 

市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

  土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額が10万円以下の土地であるときは,平成30年11⽉15⽇(※)から平成33年(2021年)3⽉31⽇までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日

 

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